ブログに画像を転載(引用)するのは著作権侵害?芸能人の写真やYouTube動画は危険?

アドセンスを使って収益化しているブログの中には、
芸能人のネタやプレゼントなどの商品を扱っている
記事があると思います。

その際に問題となってくるのが、
芸能人の画像や、商品の画像を
ブログに転載しても良いのかどうか
ということ。
(ネット上にある画像を使っても良いのかどうか)

これは初心者の多くが心配する部分だと思います。
私も始めた頃は心配していました。
 

結論から言うと著作権侵害にあたります。

「公益社団法人著作権情報センター」に電話をして
詳細を確認しましたので、その内容を紹介します。
公益社団法人著作権情報センター
(http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime8.html)

 

ブログに画像を転載(引用)するのは著作権侵害です

まず、ネット上にある画像ですが、
著作権フリーの画像以外はすべて著作権侵害にあたります。

そして次に、自分でとった写真について。

芸能人などの写真の場合は、自分でとった写真であっても
その写真をブログに掲載するのは肖像権侵害にあたります。

商品などを自分で撮影したものは
ブログに掲載しても問題ありません。
 

アフィリエイトのレビューブログなどでよくありますが、
あのよう自分で商品を撮影したのであれば
ブログに写真を掲載しても問題ないということです。

そして、これは画像だけでなく、
動画も同じことがあてはまります。

YouTube動画は共有などできるようになっていますが、
YouTube動画を共有したら著作権侵害にあたります。

ブログに画像や動画を転載するのは実際はどうなの?

では、ここまでの説明をふまえて、
どうしていけば良いのかを紹介します。

まず前提として、繰り返しになりますが、

他人の画像や動画を転載するは著作権侵害になり、
自分で撮った写真でも人物の写真は肖像権侵害になります。

 

これが事実ですので
使うか使わないかは自己責任で決めてください。

ここからは一般的な使われ方を紹介します。

ご存知だと思いますが、
画像や動画の転載はネット上に溢れています。

次の意識を持っていれば
画像や動画の転載で問題になる可能性は低くなります。

それはその著作権者にとって
その侵害が許されるものかどうか。

個人や会社は公にあえて言ったりしませんが、
どんどん画像などを使って宣伝してほしい
と考えているところも少なくないです。

基本的に著作権者にとってプラスになるのであれば
許されるものになることが多いです。

逆に、その著作権者にとってマイナス面が大きい場合は、
著作権侵害として訴えられる可能性が出てきます。

ブログでの画像の使い方に関する間違った認識

画像を転載した際に引用元のURLを書けばいい
というのは法律上関係ありません。

 

これは著作権者が見つけた時に
どのような気持ちになるかに影響します。

URLが書いてあれば宣伝になるため
訴えることはなくなるかもしれません。

全く意味がないのは、
他の個人のブログに貼り付けられている画像を転載し、
その引用元のURLを記載することです。

このようなブログは多いですが、
まったく意味がない行動です。

むしろ逆効果になってしまいます。

その画像の著作権所有者のことを考えてください。

そして次に、

画像を編集すれば著作権侵害にならない
と説明しているサイトもありますが、
編集は関係なく著作権侵害になります。

※著作物の改変するのにも権利が必要です

ただ、著作権と切り離して考えると
読者にとってその編集がわかりやすく
なるかどうかが大切だと思います。

例えば、説明書きを画像に加えると
読者が理解しやすくなるのであれば、そうした方が良いです。
(著作権侵害ということには変わりません)

そして次に、これも多いのですが、

YouTube動画は公式チャンネルであれば良いと
説明しているサイトもありますが、画像と同様に著作権の侵害です。

 

公式チャンネルでも訴えられる可能性はあります。

アーティストの公式YouTube動画をブログに貼っていた方に、

JASRACから連絡が来て、
「動画を貼っていた期間の使用料を払ってください」
といった要求があったそうです。

そのメールにあったURLは以下です。
JASRACから音楽のご利用に関するメールを受け取った方へ
(http://www.jasrac.or.jp/network/copyright_notice/warning/hpwebmasters.html)

 

このように画像や動画は
フリー素材として商用使用が可能なもの以外は
基本的に著作権侵害です。

それを認識した上で、
画像や動画を利用するようにしてください。

問い合わせフォームは必須

問い合わせフォームは付けておきましょう。
削除してくださいという連絡が来ることがあります。

また、先程紹介したJASRACのように
貼っていた期間の使用料を払ってくださいという
連絡が来ることもがあります。

連絡をすることができない状態になっていると、
連絡が取れた時には膨大な使用料を払わなければならない
といった状況にもなりかねません。

実は私も著作権絡みの連絡が来たことがあります。

風景の画像を使用していたのですが、
その著作権所有者の方から削除してほしい
と問い合わせがあり、すぐに削除しました。
(使用料などは特にありませんでした)

あまりに綺麗だったので紹介していたのですが
売り物だったようです。

さすがにあまりに綺麗な画像は
気をつけた方が良いなと思いました。

写真・画像・イラスト等自体が商品となっている場合は
使わないようにしてください。

あとは、発売されたばかりの週刊誌などの
画像も使わないほうが良いです。

出版社から訴えられる可能性があります。

しばらく日数が過ぎて、ネット上に当たり前のように
出回っているのであれば問題ないでしょう。

スクープ写真を見たいがために
週刊誌を買う方はたくさんいます。

そのような時にネット上に画像があったら
週刊誌を買うはずだった人が買わなくなってしまいます。

そうなったら出版社にとってマイナスですので
当然、訴えられる可能性が高くなる訳です。

著作権侵害が心配な方は

もし、どうしても心配という方は
フリー素材の画像を使うようにしましょう。

以下のサイトでは様々なフリー画像を
ダウンロードすることが可能です。

無料写真素材 写真AC (https://www.photo-ac.com/)

無料写真素材 イラストAC (https://www.ac-illust.com/)
 

Youtubeの場合は、
ブログには貼らずにリンクを貼っておけば
著作権に関しては問題ありません。

ただし、訪問者が外部に流れてしまうので、
そのままサイトに戻ってこないという可能性がある
ということは認識しておいてください。
 
 

以上、今回は、画像や動画の著作権侵害に関して
決まりと実際の使われ方を紹介しました。
 

画像や動画を使う場合は、
フリー素材以外は全て著作権侵害で訴えられる可能性がある
ということを認識しておいてください。

※あくまで可能性がゼロではないということです。

最後まで読んで頂いてありがとうございました。

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